
1: 匿名 2026/04/15(水) 13:49:31 ID:OTMwM
引き続き語りましょう
生娘を人気記事漬けにする
2: 匿名 2026/04/15(水) 15:02:42 ID:hhMzN
スレ立てありがとうございます
鳥谷のライン画像は自分で作ったっぽいし、またネトフリばっかり見てるね
鳥谷のライン画像は自分で作ったっぽいし、またネトフリばっかり見てるね
5: 匿名 2026/04/15(水) 15:23:13 ID:hkZmY
>すぐにそういう関係にならないの、私にとってはものすごく高印象だけど…」
高印象って打っても出ないと思うんだけど…
これもずーっと間違え続けてるんだろうな
高印象って打っても出ないと思うんだけど…
これもずーっと間違え続けてるんだろうな
7: 匿名 2026/04/15(水) 15:41:23 ID:hhMzN
スレ立てありがとうございます。
娘が別れた夫とお泊りの日に自分は付き合ってもない男と飲み行って泊まるって、41歳でアツコの友達もかなりヤバいママだよ
妄想だろうけど
子供部屋でネトフリばっかり見てるんだろうなぁ
娘が別れた夫とお泊りの日に自分は付き合ってもない男と飲み行って泊まるって、41歳でアツコの友達もかなりヤバいママだよ
妄想だろうけど
子供部屋でネトフリばっかり見てるんだろうなぁ
9: 匿名 2026/04/15(水) 15:51:53 ID:OTMwM
トッケビ見たか気になる読者って存在する?w
誰も興味ないと思うけどなー
いつもその流れで記事作ってるね
そんな事より三浦の事書けばいいのに
ネタ切れだから仕方ないのか
誰も興味ないと思うけどなー
いつもその流れで記事作ってるね
そんな事より三浦の事書けばいいのに
ネタ切れだから仕方ないのか
11: 匿名 2026/04/15(水) 16:50:58 ID:Q3Mzk
多分誘導させないためのあっこ関係者の仕業なんじゃない?w
スレ立てしていただいたおかげでまたしばらくここも安泰ですね♪
スレ立てしていただいたおかげでまたしばらくここも安泰ですね♪
14: 匿名 2026/04/15(水) 17:27:13 ID:2YzBj
ここのスレがない間、あっちゃんのブログ単体で読んでも全然面白くないことがよーく分かった
16: 匿名 2026/04/15(水) 17:37:15 ID:hkZmY
スレが無くなった途端、ブログは一切見なかった
めっっちゃアフィ増えて三浦がウソ臭い辺りからブログ卒業したけど、身バレとスレ発見していろいろ答え合わせできた
めっっちゃアフィ増えて三浦がウソ臭い辺りからブログ卒業したけど、身バレとスレ発見していろいろ答え合わせできた
19: 匿名 2026/04/15(水) 21:21:37 ID:MGI1N
【勝訴確定】本人訴訟で請求棄却を勝ち取りました
現在、原告(りおなという名前で活動している人物)から開示請求や慰謝料請求を受けている皆様へ、共有したい事実があります。
私を被告として争われていた裁判において、「原告の請求棄却(私の完全勝訴)」判決が出され、控訴期間を過ぎて判決が確定しました。
本人訴訟(弁護士なし)でも、正しい証拠があれば不当な請求は退けられるという実例として、以下の内容を参考にしてください。
1. 事件情報(裁判での引用用)
他の裁判で「同様のケースで棄却判決が出ている」と主張する際の参考にしてください。
裁判所:大阪地方裁判所
事件番号:令和7年(ワ)第6701号
結果:原告の請求をすべて棄却。訴訟費用は原告の負担とする。
2. 裁判所が認めた勝訴のロジック
今回の判決で、裁判所は以下の点を明確に認めました。
プライバシー保護の期待の否定:
原告自らがSNSや有料記事において「身バレ覚悟で公開します」等の発信を行っていたこと。これは、自ら情報を商品化・公開していたものであり、法的に守られるべきプライバシーの期待は失われていると判断されました。
引用の正当性:
私の投稿は、既にネット上で公然と議論されていた情報を整理・引用したに過ぎず、新たな権利侵害には当たらないと認定されました。
証拠の重要性:
原告は裁判開始後に自分に不利益な記事を削除していましたが、**「削除される前に保存していたスクリーンショット」**が決定的な証拠となりました。
3. 皆様へ伝えたいこと
あきらめないでください:お金がなくて弁護士に依頼できず、泣く泣く和解を考えている方もいるかもしれませんが、事実に基づいた反論を積み上げれば、個人でも裁判所は正当に判断してくれます。
証拠を固めてください:原告の過去の発言(特に「身バレ覚悟」「特定されてもいい」といった趣旨のもの)があれば、今のうちに保存してください。
費用の回収:私は現在、判決に基づき、裁判に通った交通費(実費)などを原告に支払わせるための「訴訟費用額確定」の手続きを進めています。不当な訴えには、最後まで責任を取ってもらうつもりです。
この判決が、不当な請求に悩む皆様の助けになることを願っています。
なお投稿内容については、弁護士法や名誉毀損等のリスクを事前に精査し、客観的事実の共有に徹する形で作成しています。『投稿して大丈夫か』というご心配をいただくかもしれませんが、問題のない範囲で整理しておりますので、一つの事例としてお読みください。
本投稿は、感情的な批判を避け、同様の事案で悩む方への情報提供を目的に、法的な観点から内容を精査した上で構成しています。事実に基づいた記録として、皆様の判断材料にしていただければ幸いです
現在、原告(りおなという名前で活動している人物)から開示請求や慰謝料請求を受けている皆様へ、共有したい事実があります。
私を被告として争われていた裁判において、「原告の請求棄却(私の完全勝訴)」判決が出され、控訴期間を過ぎて判決が確定しました。
本人訴訟(弁護士なし)でも、正しい証拠があれば不当な請求は退けられるという実例として、以下の内容を参考にしてください。
1. 事件情報(裁判での引用用)
他の裁判で「同様のケースで棄却判決が出ている」と主張する際の参考にしてください。
裁判所:大阪地方裁判所
事件番号:令和7年(ワ)第6701号
結果:原告の請求をすべて棄却。訴訟費用は原告の負担とする。
2. 裁判所が認めた勝訴のロジック
今回の判決で、裁判所は以下の点を明確に認めました。
プライバシー保護の期待の否定:
原告自らがSNSや有料記事において「身バレ覚悟で公開します」等の発信を行っていたこと。これは、自ら情報を商品化・公開していたものであり、法的に守られるべきプライバシーの期待は失われていると判断されました。
引用の正当性:
私の投稿は、既にネット上で公然と議論されていた情報を整理・引用したに過ぎず、新たな権利侵害には当たらないと認定されました。
証拠の重要性:
原告は裁判開始後に自分に不利益な記事を削除していましたが、**「削除される前に保存していたスクリーンショット」**が決定的な証拠となりました。
3. 皆様へ伝えたいこと
あきらめないでください:お金がなくて弁護士に依頼できず、泣く泣く和解を考えている方もいるかもしれませんが、事実に基づいた反論を積み上げれば、個人でも裁判所は正当に判断してくれます。
証拠を固めてください:原告の過去の発言(特に「身バレ覚悟」「特定されてもいい」といった趣旨のもの)があれば、今のうちに保存してください。
費用の回収:私は現在、判決に基づき、裁判に通った交通費(実費)などを原告に支払わせるための「訴訟費用額確定」の手続きを進めています。不当な訴えには、最後まで責任を取ってもらうつもりです。
この判決が、不当な請求に悩む皆様の助けになることを願っています。
なお投稿内容については、弁護士法や名誉毀損等のリスクを事前に精査し、客観的事実の共有に徹する形で作成しています。『投稿して大丈夫か』というご心配をいただくかもしれませんが、問題のない範囲で整理しておりますので、一つの事例としてお読みください。
本投稿は、感情的な批判を避け、同様の事案で悩む方への情報提供を目的に、法的な観点から内容を精査した上で構成しています。事実に基づいた記録として、皆様の判断材料にしていただければ幸いです
27: 匿名 2026/04/15(水) 22:33:04 ID:MGI1N
因みに最終的に請求された金額は213万円でした
28: 匿名 2026/04/15(水) 22:35:23 ID:hkZmY
記事大量に削除って裁判のためだったんだね
婚活のためでも三浦を慮ってでもなく…
やっぱり他人に配慮してではなかったんだね、さすがやー
婚活のためでも三浦を慮ってでもなく…
やっぱり他人に配慮してではなかったんだね、さすがやー
32: 匿名 2026/04/15(水) 22:48:07 ID:MGI1N
>>28
仰る通り、裁判の進行中に原告が過去の大量の記事を削除(または非公開に)した事実は、こちらでも確認しておりました。
証拠の確保については、以下の通りお答えします。
削除前の証拠確保について
幸いなことに、原告が記事を整理される前の段階で、主要な発言(「身バレ覚悟」等の言葉が含まれる記事など)は魚拓を含めすべてスクリーンショット等で保存しており、それを証拠として提出しました。
仰る通り、裁判の進行中に原告が過去の大量の記事を削除(または非公開に)した事実は、こちらでも確認しておりました。
証拠の確保については、以下の通りお答えします。
削除前の証拠確保について
幸いなことに、原告が記事を整理される前の段階で、主要な発言(「身バレ覚悟」等の言葉が含まれる記事など)は魚拓を含めすべてスクリーンショット等で保存しており、それを証拠として提出しました。
29: 匿名 2026/04/15(水) 22:35:44 ID:jNDYz
R7年に訴訟したんか
R6年に身バレ家バレしたんだよね
自分で色んなヒント出してたんだけど
R6年に身バレ家バレしたんだよね
自分で色んなヒント出してたんだけど
31: 匿名 2026/04/15(水) 22:40:03 ID:MGI1N
>>29
原告弁護士から初めて和解の打診があったのは令和6年末でしたが和解はしないと伝えたのち令和7年7月から裁判となりましたので勝訴までは8ヶ月でした。
原告弁護士から初めて和解の打診があったのは令和6年末でしたが和解はしないと伝えたのち令和7年7月から裁判となりましたので勝訴までは8ヶ月でした。
37: 匿名 2026/04/15(水) 22:56:41 ID:jNDYz
それにしてもバカって自分で情報出しといてそれを引用されると開示だーって騒ぐよねww
38: 匿名 2026/04/15(水) 22:57:17 ID:TgwMT
本人訴訟でお見事としか言えないわ。おめでと~~っ!
勝ったとは言え、この間のストレスは半端なかったでしょうね
勝ったとは言え、この間のストレスは半端なかったでしょうね
39: 匿名 2026/04/15(水) 23:11:04 ID:MGI1N
>>38
ありがとうございます
何もかもが初めての経験であった事もあり大変でありましたので結果に安堵しています
補足として、裁判の過程で知った事実も共有します。
原告側から提出された書類の中に、「同様のケースですでに和解に応じ、和解金を支払った人がいる」という旨の記載がありました。
おそらく私に対しても「他の人も払っているのだから、あなたも諦めて和解しなさい」というプレッシャーを与える意図があったのだと思います。
しかし、結果はご覧の通りです。「他人がいくらで和解したか」と「法的に支払い義務があるかどうか」は全く別問題です。たとえ過去に100人が和解金(数十万円〜)を支払っていたとしても、裁判所が「権利侵害はない」と判断すれば、私のケースのように支払いは0円になります。
「みんな払っているから」という言葉に惑わされず、自分の主張に正当性があるなら、最後まで戦う価値はあると強く感じました。
ありがとうございます
何もかもが初めての経験であった事もあり大変でありましたので結果に安堵しています
補足として、裁判の過程で知った事実も共有します。
原告側から提出された書類の中に、「同様のケースですでに和解に応じ、和解金を支払った人がいる」という旨の記載がありました。
おそらく私に対しても「他の人も払っているのだから、あなたも諦めて和解しなさい」というプレッシャーを与える意図があったのだと思います。
しかし、結果はご覧の通りです。「他人がいくらで和解したか」と「法的に支払い義務があるかどうか」は全く別問題です。たとえ過去に100人が和解金(数十万円〜)を支払っていたとしても、裁判所が「権利侵害はない」と判断すれば、私のケースのように支払いは0円になります。
「みんな払っているから」という言葉に惑わされず、自分の主張に正当性があるなら、最後まで戦う価値はあると強く感じました。
40: 匿名 2026/04/15(水) 23:49:52 ID:OTMwM
どんな事で開示請求になったんだろう
41: 匿名 2026/04/16(木) 00:26:56 ID:AxYjU
>>40
具体的な投稿内容をここで再度書くことは、相手方のプライバシーへの配慮、および不必要なトラブル再発防止のため控えさせていただきますね。
ただ、裁判で争点となったのは、内容そのものよりも「その情報の性質」です。
訴えられたのは、原告の過去の経歴や発信内容に触れた投稿でしたが、判決では「原告自らがブログやSNS、有料記事などで、本名や属性を推知させる情報を『自ら積極的に』公開・商品化していた」という事実が重視されました。
つまり、「本人が自分から世界に発信していた情報を、第三者が引用・言及したとしても、それはプライバシーの侵害には当たらない」という判断です。
「何を書いたか」も大切ですが、それ以上に「相手がその情報をどう扱っていたか(自らさらけ出していたか)」が、今回の勝訴の決定打となりました。
具体的な投稿内容をここで再度書くことは、相手方のプライバシーへの配慮、および不必要なトラブル再発防止のため控えさせていただきますね。
ただ、裁判で争点となったのは、内容そのものよりも「その情報の性質」です。
訴えられたのは、原告の過去の経歴や発信内容に触れた投稿でしたが、判決では「原告自らがブログやSNS、有料記事などで、本名や属性を推知させる情報を『自ら積極的に』公開・商品化していた」という事実が重視されました。
つまり、「本人が自分から世界に発信していた情報を、第三者が引用・言及したとしても、それはプライバシーの侵害には当たらない」という判断です。
「何を書いたか」も大切ですが、それ以上に「相手がその情報をどう扱っていたか(自らさらけ出していたか)」が、今回の勝訴の決定打となりました。
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